なお、上記に類似する内容として、親養子入養関係証明書については、通常本人からのみ請求可となっており、直系親族からでも請求することができませんが、被相続人の親養子入養関係証明書が必要な場合については、上記書類を添付して相続人から請求することができます。
家族関係登録簿(従前の戸籍に対応するもの)が編製されていない方については、出生等の身分関係の変動の申告をする必要があります。
両親自体が婚姻申告をしていない場合などは、原則時系列に従って両親の婚姻申告を行い、その後出生申告を行います。
(申告書類は同時に提出することは可能です)
しかし、両親が亡くなっていたり協力を得られない場合などで、申告する術がない場合も多々あります。
そうした場合については、ご自身で新たに家族関係登録簿を創設する方法があります。
パスポートを取得するには、家族関係証明書が必要ですので、まずは家族関係登録簿を編製してもらわなければなりません。手続自体は少々複雑ですので、当事務所にお気軽にご相談なさってください。
遠方のお客様から多いご質問です。インターネットのサイトで「帰化申請」や「在留資格」、「ビサ」などを検索すると無数のホームページを目にすることと思います。その中で、お客様の目を引く1番魅力的なサイトは、「低価格」や「○万円」といった価格を前面に押し出したものではないでしょうか。また、非常に完成度の高いホームページも信頼できるものと思われるかもしれません。ただし、すべてのサイトがそうであるとは言えませんが、下記のような事務所は少し注意が必要です。
開業歴が浅くとも、しっかり勉強し、お客様のニーズに応えている事務所もたくさんありますが、仕事の質より量を重視したり、自分自身の実務勉強がてら、必要以上の安価で仕事を受注している事務所があることも事実です。また、一遍通りの法律の条文の羅列や、他の優良サイトの受け売りをしているホームページも、業務遂行能力がどの程度のものか疑問です。帰化も在留・VISA申請も人生を左右すると言っても過言でない非常に大切な手続です。直接電話するなり、事務所訪問するなりして、真に信頼に値する専門家か否か、お客様自身でご確認されることをお勧めいたします。
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