神戸を拠点とした行政書士・社会保険労務士の宮本斗児が運営する東亜総合事務所のホームページです。
帰化申請・入管手続(ビザ・在留・永住)・相続・韓国家族関係登録関連全般の総合サイトです。
大阪出入国在留管理局神戸支局(神戸入管)すぐ近く!
  1. Q&A

Q&A

帰化や入管手続でよくあるご質問にお答えいたします。
まず、大前提としまして、家族関係証明書等については、直系親族(祖父母や親、子や孫)にしか請求権限がなく、発給を受けることができません。兄弟姉妹は傍系親族にあたりますので、残念ながら取得不可となります。なお、相続発生に際して兄弟姉妹が被相続人(死亡した人)であり、かつ請求可能な直系親族がいない場合は、請求理由がわかる下記の証明書類などを添付して請求し、発給を受けることができる場合があります。

請求時提出書類
  • 被相続人名義の相続関連書類(相続財産等がわかる書類)
   例)不動産登記簿謄本、保険証券、預貯金通帳写し等
   ※ 相続財産が通称名で記載されている場合は、住民票除票(通称名併記)を提出
  • 提出先(官公署、金融機関等)が発給要を求めている書類リスト等
   ※必要な証明の種類、提出先名(連絡先)、日付等が記載されているもの



なお、上記に類似する内容として、親養子入養関係証明書については、通常本人からのみ請求可となっており、直系親族からでも請求することができませんが、被相続人の親養子入養関係証明書が必要な場合については、上記書類を添付して相続人から請求することができます。


違反内容によりますが、軽微なものでしたら許可の可能性はあります。

かなり古い時代においては、帰化申請において、交通違反は致命的といわれてきました。

しかし、近年では、飲酒運転や無免許運転などの重大な違反でない限りは大丈夫なようです。

ただし、軽微な違反でも、累積件数が多いと不許可になることがあります。公表はされていませんが、法務局の内規で不許可となる累積違反点数が定められているようです。ちなみに近年厳格に違反歴をみるような傾向にあるようなので注意が必要です。

ご自身の違反歴が把握できていない場合や、違反回数が多くて不安がある場合は、他の申請書類の準備に入る前に運転記録を取得し、門前払いとならない程度かどうか、法務局に事前相談をなさることをお勧めいたします。

除籍謄本や家族関係証明書等が取得できなくても帰化申請は可能です。

在日韓国・朝鮮籍の方について、身分登録上(家族関係登録・旧戸籍)の届出を怠っていたり、そもそも登録基準地(旧本籍地)自体を把握できないケースがあります。

特に朝鮮籍の方は、何世代にもわたって届出をしていないケースがありますので、父母や祖父母が亡くなっていたりしていると、調査のしようがない場合も散見されます。

なお、旧外国人登録原票に記載されている本籍地は番地まで記載されていないものがほとんどですし、真の本籍地と関連のない地名記載があることも稀ではありません。

法務局としては、家族関係証明書等を見つけ出すことができない場合については、やむを得ないとの見解で処理してもらえます(それ相応の努力は必要とされるかもしれません)。ただし、本国書類で身分関係を証明できないので、自身や兄弟姉妹の出生届などで、父母との関係や続柄を認定してもらう必要があるでしょう。

出生時期の関係等で、出生届記載事項証明書等が発給不能などの場合については、身分認定のため何らかの書類を要する場合もあるので、法務局の指示を受けましょう

ちなみに、家族関係登録簿を整理していないと帰化申請できないと他の事務所で言われて、各種申告の依頼を受けることがありますが、これは全くのでたらめです。

現在のところは、帰化申請なされる方やその親族の身分関係が整理されていなくても、その現状のままの書類を提出すれば足りる場合がほとんどですので、余分な手続きをする必要はありません。

韓国大使館、総領事館で取得できます。

関西圏のお客様については、家族関係証明書等及び除籍謄本は、駐大阪韓国総領事館で即日取得できます。ご本人様もしくはご家族(傍系は不可)、代理人により請求できます。代理人が請求する場合は、委任状と委任者の身分証明書の写し及び受任者の身分証明書写しの提出を要します。

また、駐神戸韓国総領事館でも発給してもらえますが、即日発給はできず、概ね1週間の期間を要します。

いずれにしても、請求するには、原則として、①登録基準地(旧本籍地)②除籍謄本については戸主の氏名 ③対象者の氏名及び生年月日の情報が必要です。事前にこれらの事項を確認して特別永住者証明書や在留カードやパスポートなどの身分証(顔写真付きで韓国籍とわかるもの)持参のうえ、領事館に行ったほうが二度足を踏むことを避けられるでしょう(前記必要な情報については、大阪総領事館ではある程度の融通が利く可能性はあります)。

≪代理請求する場合にご注意を!≫

※帰化申請で必要となる「親養子入養関係証明書」につき、大阪総領事館の場合、代理人が請求する場合は、委任状等の他、法務局の提出書類一覧表の原本提示(コピー提出)等が必要となります。また、神戸総領事館においては当該リストの提示は不要ですが、最近になって当該公館の管轄外住所地の方からの家族関係証明書等の代理請求そのものを受け付けなくなっています。ご注意ください。



住所地管轄の領事館で手続きします。

出生、婚姻、死亡など、身分事項に変更を生じた場合、家族関係登録簿(従前の戸籍に該当します)に記載するため、申告する必要があります。

準備を要する書類としては、身分関係の変更事由についての受理証明書、申告期限が過ぎている場合は住民票、及びそれらのハングル翻訳文などです。申告書自体は領事館に備え付けられていますので、その場で記入することも可能です。

最近では相続登記につき、死亡申告したうえでの書類が原則求められますので、従前のように死亡事実がわかる除票や死亡届記載事項証明書などで代替できない法務局もあります。

当ホームページでも必要書類をご案内しておりますので,ぜひ参考になさってください。

創設という方法があります。


家族関係登録簿(従前の戸籍に対応するもの)が編製されていない方については、出生等の身分関係の変動の申告をする必要があります。


両親自体が婚姻申告をしていない場合などは、原則時系列に従って両親の婚姻申告を行い、その後出生申告を行います。
(申告書類は同時に提出することは可能です)


しかし、両親が亡くなっていたり協力を得られない場合などで、申告する術がない場合も多々あります。

そうした場合については、ご自身で新たに家族関係登録簿を創設する方法があります。

パスポートを取得するには、家族関係証明書が必要ですので、まずは家族関係登録簿を編製してもらわなければなりません。手続自体は少々複雑ですので、当事務所にお気軽にご相談なさってください。


生活に余裕があるかどうかは帰化の許可・不許可に大きな影響はありません。

以前は、資産(動産・不動産)をたくさん保有しているほうが、帰化申請には有利だと言われていました。当事務所にご相談される方も資産や所得が少ないことを気にかけられているケースが多いですが、実のところ、帰化申請の許可・不許可にはそれほど影響いたしません。要は、現にある収入や資産で世帯が将来安定的に生活していけるかどうかを常識的に判断するだけです。

しかし、納税関係、年金保険料の支払などは厳格に判断されます。例えば、事業主が確定申告において過少申告を行っていたりすると収支が釣り合わず、常識的には生活不可能と認定される場合がままあります。さらに言えば、税金を免れたり保険料を安くするための過少申告なのでしょうから、当然に素行に問題ありということになり、結果、国籍法の要件に合致せず、不許可となる可能性が高いでしょう。

当然のことですが、日本国籍を取得しようとしまいと、納税等の義務は果たさなければいけませんし、正しく申告等を行わなければなりません。もし納税や保険料支払いについて不安があるような方で帰化申請をお考えの場合は、そうしたことも踏まえていただく必要があります。

なお、過去に破産歴がある方についても、その後安定した収入を確保できており、将来的にも生計維持が問題ないと判断できるようでしたら、帰化申請は可能です。ただし、それらの判断もケースバイケースですから法務局に相談するか、当事務所の無料相談をご利用なさってください。

直近1年以内に未納等がある場合、ご相談ください。

2012年7月9日以降、国民年金(厚生年金)の加入状況は審査対象に加わりました。それまで提出を要さなかった年金の記録又は納付書の写し等が添付書類で必須となりました。現在のところ、直近1年以内に未納がなければ申請は受付可能であります(収入に応じた免除等、学生納付特例でも大丈夫です)。また、2022年4月からは世帯員全員につき、年金・健康保険・介護保険の領収証や納付証明書等の確認資料も必要となっております。

注意をしていただきたいのは、社会保険(健康保険・厚生年金)強制加入義務のある法人経営者や個人事業主です。中小・零細事業主の場合、保険料が高額なこともあり、未加入状態である事業所が散見されます。これは、法律違反でもあり、自分自身のみならず、従業員にも損害を与えている結果となりますので、この場合、現在のところ帰化申請を認めないという状況です。現在未加入の事業所で、今後帰化申請をお考えの事業主、法人役員の方については、社会保険の適用を受けて1年後に申請するのが、現在のところ、1番近道と言えそうです。なお、遡って加入することもできますので、経済的に可能であればその方法も検討してみてください。

※最近、直近1年において未納等の事実があって法務局がその事実を覚知した場合、直近1年分だけの義務の履行のみでは足らず、遡及できる期間全てに対して、必要な処理をするように求めてくることが多くなっています。申請必要書類は直近1年分とあっても、時効にかかっていない期間分すべてにかかる書類の提出を指示される場合も考えられますので、ご留意ください。

ホームページの見た目や価格だけで判断してはいけません。


遠方のお客様から多いご質問です。インターネットのサイトで「帰化申請」や「在留資格」、「ビサ」などを検索すると無数のホームページを目にすることと思います。その中で、お客様の目を引く1番魅力的なサイトは、「低価格」や「○万円」といった価格を前面に押し出したものではないでしょうか。また、非常に完成度の高いホームページも信頼できるものと思われるかもしれません。ただし、すべてのサイトがそうであるとは言えませんが、下記のような事務所は少し注意が必要です。

  • 事務所の開業歴、事務所代表の経歴などが明らかになっていない。
  • 必要以上に安い報酬額を設定している。
  • ホームページの内容が、解説者自身の言葉で書かれていない。
  • 全国、または遠隔地対応を売り文句にしている。

開業歴が浅くとも、しっかり勉強し、お客様のニーズに応えている事務所もたくさんありますが、仕事の質より量を重視したり、自分自身の実務勉強がてら、必要以上の安価で仕事を受注している事務所があることも事実です。また、一遍通りの法律の条文の羅列や、他の優良サイトの受け売りをしているホームページも、業務遂行能力がどの程度のものか疑問です。帰化も在留・VISA申請も人生を左右すると言っても過言でない非常に大切な手続です。直接電話するなり、事務所訪問するなりして、真に信頼に値する専門家か否か、お客様自身でご確認されることをお勧めいたします。

お問い合わせ・ご予約は当行政書士事務所の無料メール相談フォームへ・・・

無料メール相談
〒650-0031 神戸市中央区東町116番地2 オールド・ブライト602号

相談無料!事務所での直接面談の他、メール相談もお気軽に!