関西圏のお客様については、家族関係証明書等及び除籍謄本は、駐大阪韓国総領事館で即日取得できます。ご本人様もしくはご家族(傍系は不可)、代理人により請求できます。代理人が請求する場合は、委任状と委任者の身分証明書の写し及び受任者の身分証明書写しの提出を要します。
また、駐神戸韓国総領事館でも発給してもらえますが、即日発給はできず、概ね1週間の期間を要します。
いずれにしても、請求するには、原則として、①登録基準地(旧本籍地)②除籍謄本については戸主の氏名 ③対象者の氏名及び生年月日の情報が必要です。事前にこれらの事項を確認して特別永住者証明書や在留カードやパスポートなどの身分証(顔写真付きで韓国籍とわかるもの)持参のうえ、領事館に行ったほうが二度足を踏むことを避けられるでしょう(前記必要な情報については、大阪総領事館ではある程度の融通が利く可能性はあります)。
≪代理請求する場合にご注意を!≫
※帰化申請で必要となる「親養子入養関係証明書」につき、大阪総領事館の場合、代理人が請求する場合は、委任状等の他、法務局の提出書類一覧表の原本提示(コピー提出)等が必要となります。また、神戸総領事館においては当該リストの提示は不要ですが、最近になって当該公館の管轄外住所地の方からの家族関係証明書等の代理請求そのものを受け付けなくなっています。ご注意ください。