まず、大前提としまして、家族関係証明書等については、直系親族(祖父母や親、子や孫)にしか請求権限がなく、発給を受けることができません。兄弟姉妹は傍系親族にあたりますので、残念ながら取得不可となります。なお、相続発生に際して兄弟姉妹が被相続人(死亡した人)であり、かつ請求可能な直系親族がいない場合は、請求理由がわかる下記の証明書類などを添付して請求し、発給を受けることができる場合があります。
請求時提出書類
- 被相続人名義の相続関連書類(相続財産等がわかる書類)
例)不動産登記簿謄本、保険証券、預貯金通帳写し等
※ 相続財産が通称名で記載されている場合は、住民票除票(通称名併記)を提出
- 提出先(官公署、金融機関等)が発給要を求めている書類リスト等
※必要な証明の種類、提出先名(連絡先)、日付等が記載されているもの
なお、上記に類似する内容として、親養子入養関係証明書については、通常本人からのみ請求可となっており、直系親族からでも請求することができませんが、被相続人の親養子入養関係証明書が必要な場合については、上記書類を添付して相続人から請求することができます。