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  3. 韓国籍の方の相続手続の進め方
  4. 韓国籍の方の相続に関する書類説明

韓国籍の方の相続に関する書類説明

〜手続案内・解説、日本と韓国の法律相違点〜 在日韓国人の方の相続手続は、豊富な実績の東亜総合事務所におまかせください。

相続手続には、相続人を特定するために、戸籍・改製原戸籍・除籍をはじめとして、非常にたくさんの書類を収集する必要があります。 また、被相続人が韓国籍の場合、遺言で日本法を指定していない限りは、韓国民法が適用されます。 相続手続は、相続が開始してから時間が経過するほど相続人の代襲が発生して複雑化することも多々ありますし、相続人間の感情も同様に変化していきます。心の整理がついた時点で、速やかに手続に着手されることが、後々の紛争防止のため必要かと思われます。

在日韓国・朝鮮人の方の、遺産分割(相続手続)に必要な書類をご案内します。

預貯金等の凍結解除もほぼ同様ですが、不動産にかかる手続(相続登記)を例に、必要な書類を紹介します。

 

※ここでは、被相続人(死亡した人)と相続人(相続する人)が、ともに韓国籍であると想定します。

※括弧内は、書類取得先を記載しています。

 

1.被相続人の除票(市区町村)


2.相続する方(遺産を譲り受ける方)の住民票(市区町村)


3.被相続人の出生時から2007年12月31日までの身分変動が確認できる韓国除籍謄本(本国または領事館)

※被相続人の年齢によってもまちまちですが、平均2~3回編製または改製されています。

 また転籍等の事実がある場合、さらに増加します。


4.被相続人の基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書(本国又は領事館)

※入養関係証明書・親養子入養関係証明書は以前はなくても登記等の手続を進められていましたが、最近では求められることが多いようです。なお、駐神戸韓国総領事館の扱いでは、相続を理由に親養子入養関係証明書を請求する場合は、被相続人名義の相続財産がわかる資料(通帳写しや不動産の謄本等、通名で記載されている場合は、本名・通名併記の住民票除票(ハングル翻訳要))を添付しなければならないのでご注意ください。

本国に死亡申告した場合は、基本証明書に死亡事項が記載され、各種証明書は閉鎖されます。
※従前は死亡申告がなされていなくても、死亡事実を証明できる書類で相続手続を進めることができましたが近年では死亡申告を必要とするケースが多くなっています。詳しくは、管轄法務局や個別の金融機関にお問い合わせください。

5.法定相続人全員の基本証明書・家族関係証明書(本国または領事館)

  法務局によっては、家族関係証明書のみでOKの場合もあります。

   上記サンプル(PDF)をご参照ください。


6.前記4・5の書類の日本語翻訳文(翻訳者の住所・氏名・翻訳日記載の上捺印)


7.法定相続人全員の印鑑証明書(市区町村)


8.遺産分割協議書(法定相続人全員、実印で捺印)

    遺産分割協議書サンプル(PDF)


9.相続関係説明図

    相続関係説明図サンプル(PDF)


10.固定資産税評価証明書(市区町村)


11.相続登記申請書

※登記簿上の住所と被相続人の除票の住所が異なる場合で、住所遍歴が住民票上から読み取れない場合は閉鎖外国人登録原票の開示請求が必要になります。


【開 示 請 求 の 方 法】


◉開示請求できる方
⑴本人
⑵本人が未成年者又は成年被後見人の場合は、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当)
⑶任意代理人

◉必要書類
本人の場合
⑴窓口での請求-運転免許証等本人であることが確認できる書類
⑵郵送での請求-運転免許証等本人であることが確認できる書類のコピー、住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないもの。)

法定代理人又は任意代理人が請求する場合
⑴窓口での請求運転免許証等法定代理人又は任意代理人本人であることが確認できる書類と下記書類
法定代理人による請求の場合
 戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
任意代理人による請求の場合
 任意代理人の資格を証明する委任状(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)に加えて、次のいずれか。
・委任状に委任者の実印を押印する場合、委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
・委任者の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類のコピー

⑵郵送での請求運転免許証等法定代理人又は任意代理人本人であることが確認できる書類のコピー、住民票の写し等(30日以内に作成され、個人番号の記載がないもの)と下記書類
法定代理人による請求の場合
 戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
任意代理人による請求の場合
 任意代理人の資格を証明する委任状(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)に加えて、次のいずれか。
・委任状に委任者の実印を押印する場合、委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
・委任者の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類のコピー

◉外国人に係る外国人登録原票の請求

請求用紙(PDF) 書き方サンプル(PDF) 委任状(PDF)

 

◉死亡した外国人に係る外国人登録原票の請求

請求用紙(PDF) 書き方サンプル(PDF) 委任状(PDF)

 

※請求用紙の書き方はサンプルを参考にしてください。


除籍や家族関係登録等証明書の請求・取得・翻訳までワンストップ。だから適正報酬を実現できます!

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