神戸を拠点とした行政書士・社会保険労務士の宮本斗児が運営する東亜総合事務所のホームページです。
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韓国籍の方の相続手続の進め方

「何から手をつけていいのかわからない…」そうした声にお応えし、具体的に手続の流れを紹介します。

韓国籍の方の相続手続の進め方
  • 必要書類がわからない…
  • どういう手順で進めればいいんだろう…
  • 自分自身でできるのか専門家に依頼するべきか…

日本国籍の方の相続では市区町村での書類収集などそれほど難しくないでしょう。

韓国籍の方が被相続人の場合でも、基本的に手順は変わらないのですが、何分韓国語が理解できないと書類の過不足も把握できないといった壁ががあるのも事実です。

 

東亜総合事務所では韓国の相続手続において、お客様のご負担(労力・費用)を最小限に抑える提案を心掛けています。


このコーナーでは具体的な相続事案を想定して、おおまかな手続の流れをイメージできるように紹介いたします。


事案)
・韓国籍の父がお亡くなりになった場合で、法定相続人は妻(韓国籍)、長男(帰化して日本籍)、二男(韓国籍)、三男(韓国籍)の4名
・相続財産は被相続人の居宅の土地及び建物、金融機関に預金口座1件
・遺言書はなし
・不動産の所有権は三男が取得予定、預金は法定相続分で分配

の場合で、二男様が主に手続を進められると仮定します(以下では主たる申請者と表記します)

相続に必要な書類収集を始めます

  1. 韓国総領事館に出向いて、被相続人(父)の基本証明書及び家族関係証明書の発給を依頼します(死亡申告用として)
  2. 被相続人(父)の死亡届受理証明書を死亡届を提出した市区町村で発給してもらいます ※受理証明書は死亡届の届出人しか請求できませんのでご注意を!
  3. 上記受理証明書をハングルに翻訳して、被相続人の住所地管轄の韓国総領事館において死亡申告します(申告が遅くなった場合、別途申告者の住民票及びハングル翻訳文が必要になる場合があります)
  4. 死亡申告が家族関係登録簿に反映されましたら、下記の表の書類を領事館において請求し、発給してもらいます
    被相続人(父)基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、出生時~2008年1月1日抹消までの除籍謄本(親養子入養関係証明書を要求される場合もあります)
    相続人(母)基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書
    相続人(主たる申請者)基本証明書、家族関係証明書
    相続人(弟)基本証明書、家族関係証明書
    ※弟の基本証明書等については兄であっても委任状なしでは発給を受けられません。家族関係登録簿における各種証明書は、直系血族及び配偶者であれば委任状不要ですが、傍系血族は委任者の本人確認書類(旅券、在留カード、特別永住者証明書等の顔写真付きの韓国籍であるとわかるもの。運転免許証は不可)の写し及び委任状が必要となりますことにご注意ください
  5. 上記韓国書類を日本語に翻訳します(正確に翻訳可能なら、ご自身やご友人などでなさっても大丈夫です)
  6. 市区町村において下記の表の書類を請求し、発給してもらいます(特段この順番である必要はないので、随時取得してもらって結構です)
    被相続人住民票除票、所有不動産にかかる固定資産課税台帳登録事項証明書
    相続人(母)印鑑証明書
    被相続人(兄)戸籍抄本、印鑑証明書
    相続人(主たる申請者)印鑑証明書
    相続人(弟)住民票(不動産取得のため)、印鑑証明書
    ※被相続人(父)の不動産登記上の住所が死亡時と異なる場合(住所の変動が登記に反映されていない場合)、別途住所歴に呼応する除票が必要となります。また、住所歴を平成24年7月9日前まで遡る必要がある場合は、死亡者(父)の閉鎖外国人登録原票の開示請求を行う必要があります(東京出入国在留管理庁・所要期間約1か月)
  7. 上記書類を確認しながら、遺産分割協議書を作成します(サンプルは当ホームページに掲載しておりますのでご参考にしてください)
  8. 不動産の所有権移転登記を申請します(通常司法書士に依頼します。なお、ご自身で行う場合は法務局で相談にのってもらうことをお奨めします)
  9. 金融機関所定の用紙において遺産分割内容、代表相続人の選定などを決めて署名押印し、関係書類と併せて提出して口座の凍結解除を行います
以上で相続手続完了です!お疲れさまでした!

東亜総合事務所に韓国相続手続を依頼するメリット

  • 領事館を始め関係官公署での書類収集、日本語⇔韓国語の相互の翻訳もワンストップで行います
  • 必要な業務だけを依頼することが可能です(死亡申告のみや、除籍謄本等の請求、翻訳のみなどお客様のご予算、事情に対応します)
  • 司法書士など関連業務に必要な資格者も適宜適切に選定、ご紹介差し上げます
  • スピーディーかつ正確な手続でお客様のお手間をとらせません

料金

業務内容報酬額
死亡申告一式(日本語書類のハングル翻訳、死亡申告書の作成及び領事館提出)33,000円
韓国相続手続一式(書類収集・作成・翻訳すべて含む。相続財産の種類、数、数次相続、相続人の人数によって増減あり)165,000円~
韓国家族関係証明書等の翻訳(スポット業務)1,980円/1通あたり(10通/頁以上で10%割引有)
韓国除籍謄本の翻訳(スポット業務)2,200円~/1頁あたり(10通/頁以上で10%割引有)
死亡届受理証明書のハングル翻訳(スポット業務)3,300円/1通


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