除籍謄本や家族関係証明書等が取得できなくても帰化申請は可能です。
在日韓国・朝鮮籍の方について、身分登録上(家族関係登録・旧戸籍)の届出を怠っていたり、そもそも登録基準地(旧本籍地)自体を把握できないケースがあります。
特に朝鮮籍の方は、何世代にもわたって届出をしていないケースがありますので、父母や祖父母が亡くなっていたりしていると、調査のしようがない場合も散見されます。
なお、旧外国人登録原票に記載されている本籍地は番地まで記載されていないものがほとんどですし、真の本籍地と関連のない地名記載があることも稀ではありません。
法務局としては、家族関係証明書等を見つけ出すことができない場合については、やむを得ないとの見解で処理してもらえます(それ相応の努力は必要とされるかもしれません)。ただし、本国書類で身分関係を証明できないので、自身や兄弟姉妹の出生届などで、父母との関係や続柄を認定してもらう必要があるでしょう。
出生時期の関係等で、出生届記載事項証明書等が発給不能などの場合については、身分認定のため何らかの書類を要する場合もあるので、法務局の指示を受けましょう。
ちなみに、家族関係登録簿を整理していないと帰化申請できないと他の事務所で言われて、各種申告の依頼を受けることがありますが、これは全くのでたらめです。
現在のところは、帰化申請なされる方やその親族の身分関係が整理されていなくても、その現状のままの書類を提出すれば足りる場合がほとんどですので、余分な手続きをする必要はありません。