神戸を拠点とした行政書士・社会保険労務士の宮本斗児が運営する東亜総合事務所のホームページです。
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【経営・管理】VISA

〜会社設立からビザ取得まで完全サポートします〜 当事務所は、外国人の方の法人設立や起業を全力で応援・サポートいたします。


経営・管理の在留資格の申請

近年、外国人の方の日本進出がめざましく、投資や経営に関する「経営・管理」の在留資格の申請が非常に増えてきています。
当該在留資格について、概要を説明いたします。


申請ポイント

  1. 安定継続性が認められる事業規模であること
    (外国人申請者1人につき、資本金500万円以上投資されること。従業員2名以上雇用する程度の規模を有するとみなされます)
  2. 独立した事務所、事業所が確保されていること
    住居と同じくする事業所は、認められにくいので注意が必要です。
    入口やフロアを明確に分離できる場合などは、独立した事業所と評価される場合もありますが、賃料や光熱費、電話の名義など明確に区分することが必要です。
    ※看板等の表示も重要です。
    ※賃貸借契約書等で、事業用で使用することが認められていることが必要です。
  3. できれば法人での申請が望ましい。
    個人事業でも申請は可能ですが、500万円以上の投資を申請段階ですべて行っていなければならないという不利な問題があります。また、継続安定性や社会的信用という面でも、法人での申請が望ましいと思われます。
  4. 投資する資金の出所が明確であること。
    申請者の資金だけに限らず親族からの借り入れ等も含めてもOKですが、海外からの送金証明等、資金調達方法(資金の流れ)が証明できるように準備してください。

※資本金(出資)について、その形成過程が非常に厳格に求められております。預金通帳の写し等の資産証明や、500万円を形成するだけの収入証明など、ケースに応じて、入国管理局より提出するよう指示されることが多分にありますので、それらを提出する前提でVISA申請に臨みましょう。 

※業種は問いませんが、ある程度国籍や申請者の経歴に関連性がある方が理解を得やすいのも事実です。

東亜総合事務所では、出資・起業からビザ取得まで完全サポート

経営・管理の在留資格を希望されるお客様、当事務所が計画から一貫してサポートいたします。


東亜総合事務所サポート内容

  1. 起業準備(計画・立案・事業計画作成)
  2. 会社設立手続(個人事業開業手続)
  3. 事務所・営業所の賃貸借契約サポート
  4. 従業員労務管理(各種労働・社会保険適用手続含む)
  5. 事業に必要な許認可取得手続
  6. 在留資格認定・変更手続
  7. その他経営・労務アドバイス
  8. 必要に応じ、税理士等の専門家紹介

これらを一元的に行いますので、結果的に、迅速・安価で手続を進めることが可能です。



経営・管理の申請の一般的な流れ

  • 日本に短期滞在で来日(査証免除国の場合)⇒非査証免除国で入国が困難な場合は、日本のビジネスパートナーと準備いたします。
  • 法人設立準備
    ※新規事業の開始による申請の場合は事業計画作成が重要です
  • 事業所等の賃貸契約(仮契約含む)
  • 法人設立
  • 銀行口座開設・電話の加入など事業開始の準備(現在、この段階での法人口座開設は非常に困難です)
  • 法人設立届提出(税務署・県税事務所・市役所)
  • 従業員の雇用
  • 労働保険等各種届出
  • 事業開始

大体、以上のような流れによって事業を始めます。

 申請要件が整ったら、入管に在留資格認定証明書交付申請を行います。

 首尾よく在留期間内に交付されますと、「短期滞在」→「経営・管理」の在留資格に変更許可申請を行うことができますが、通常「経営・管理」の資格は、申請準備・審査ともにかなりの時間を要しますので、在留期限前に出国するケースが多いです。

 

上記を踏まえますと、申請者不在で事業の継続が困難でしょうから、ビジネスパートナーを役員に入れたり、一人でも従業員を雇用することが現実的に 望ましいでしょう。


※2012年7月の外国人登録法廃止、入管法改正等に伴い、短期滞在の外国人は外国人登録ができなくなったため、印鑑登録ができなくなりました。

法人設立にあたって、韓国等の本国の印鑑証明書は、使用できますが、印鑑登録制度がない国の方は、サイン証明等で代用しなければなりません。ご注意ください。


経営・管理の在留資格申請に対する注意点

当該在留資格は学歴、職歴を要件としていません。
それゆえ他の在留資格の要件を充たさない場合に、安易に経営・管理の在留資格の申請を考える方がいらっしゃいます。

ただ、私どもは、経営・管理の申請リスクは、金銭的なものでも結構大きなものであると注意を促しています。

まず、仮に株式会社を設立するとして、
定款認証や登録免許税の実費だけでも最低20万円以上かかります(資本金500万円の株式会社の場合)。

また、事務所の賃貸借契約などの敷金・礼金など不動産業者に支払うお金も結構な額です。

看板や什器備品、その他業務に必要なものの購入、従業員の雇い入れ等々・・・

また、首尾よく在留資格が得られた後も、在留期間を更新するにあたって当然に事業の
継続安定性が重要視されます。


在留資格目的の事業が成功するほど、ビジネスは甘くありません。
明確な事業の展望と準備をもって申請されることが、重要です!

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