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  1. Q&A
  2. 私は韓国籍で、兄弟姉妹の中に長年音信不通の者がいるので基本証明書などで生死の確認したいのですが、可能でしょうか。

私は韓国籍で、兄弟姉妹の中に長年音信不通の者がいるので基本証明書などで生死の確認したいのですが、可能でしょうか。

まず、大前提としまして、家族関係証明書等については、直系親族(祖父母や親、子や孫)にしか請求権限がなく、発給を受けることができません。兄弟姉妹は傍系親族にあたりますので、残念ながら取得不可となります。なお、相続発生に際して兄弟姉妹が被相続人(死亡した人)であり、かつ請求可能な直系親族がいない場合は、請求理由がわかる下記の証明書類などを添付して請求し、発給を受けることができる場合があります。

請求時提出書類
  • 被相続人名義の相続関連書類(相続財産等がわかる書類)
   例)不動産登記簿謄本、保険証券、預貯金通帳写し等
   ※ 相続財産が通称名で記載されている場合は、住民票除票(通称名併記)を提出
  • 提出先(官公署、金融機関等)が発給要を求めている書類リスト等
   ※必要な証明の種類、提出先名(連絡先)、日付等が記載されているもの



なお、上記に類似する内容として、親養子入養関係証明書については、通常本人からのみ請求可となっており、直系親族からでも請求することができませんが、被相続人の親養子入養関係証明書が必要な場合については、上記書類を添付して相続人から請求することができます。

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