日本国籍の方の相続では市区町村での書類収集などそれほど難しくないでしょう。
東亜総合事務所では韓国の相続手続において、お客様のご負担(労力・費用)を最小限に抑える提案を心掛けています。
このコーナーでは具体的な相続事案を想定して、おおまかな手続の流れをイメージできるように紹介いたします。
相続に必要な書類収集を始めます
被相続人(父) | 基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、出生時~2008年1月1日抹消までの除籍謄本(親養子入養関係証明書を要求される場合もあります) |
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相続人(母) | 基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書 |
相続人(主たる申請者) | 基本証明書、家族関係証明書 |
相続人(弟) | 基本証明書、家族関係証明書 |
被相続人 | 住民票除票、所有不動産にかかる固定資産課税台帳登録事項証明書 |
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相続人(母) | 印鑑証明書 |
被相続人(兄) | 戸籍抄本、印鑑証明書 |
相続人(主たる申請者) | 印鑑証明書 |
相続人(弟) | 住民票(不動産取得のため)、印鑑証明書 |
東亜総合事務所に韓国相続手続を依頼するメリット
料金
業務内容 | 報酬額 |
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死亡申告一式(日本語書類のハングル翻訳、死亡申告書の作成及び領事館提出) | 33,000円 |
韓国相続手続一式(書類収集・作成・翻訳すべて含む。相続財産の種類、数、数次相続、相続人の人数によって増減あり) | 165,000円~ |
韓国家族関係証明書等の翻訳(スポット業務) | 1,980円/1通あたり(10通/頁以上で10%割引有) |
韓国除籍謄本の翻訳(スポット業務) | 2,200円~/1頁あたり(10通/頁以上で10%割引有) |
死亡届受理証明書のハングル翻訳(スポット業務) | 3,300円/1通 |
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