帰化を申請するにあたり、申請者については
上記に併せて申請者の両親についての
の取寄せ・翻訳が必要となります。
なお、父母双方の除籍謄本(제적등본)の取得・翻訳も必要です。
除籍謄本翻訳サンプル(PDF)
帰化申請をするにあたり、韓国・朝鮮籍の方については、原則として、身分関係書類、除籍謄本が必要となります。
なお、身分関係が整理されていない場合については、現在のところ、その整理までは求められていません。
ただし、その場合でも、他の立証資料(日本国内における出生届や婚姻届、死亡届の写しなど)から客観的に身分関係を明らかにできないと、帰化後に編製されるべき日本の戸籍に実態に即した身分関係が記載されない恐れがあります。
また、収集が必要な家族関係証明書等につき、そもそもご自身の韓国家族関係登録簿が編製されているかどうか分からないというお客様も稀にいらっしゃいますが、もしパスポートをお持ちでしたら編製されているはずです。登録基準地(従前の本籍地)が判らない場合には、パスポートを作成した領事館で教えてもらうことができます。また、中高年の方で在外国民登録証をお持ちの方は、その中に旧戸籍の本籍地、戸主名等が記載されていますので、それで確認するのも一つの手です。
そして取得したハングル記載の除籍謄本や各種身分関係書類等の翻訳は、申請者本人、知人など誰が行ったものでも大丈夫です。
翻訳文には、翻訳日、翻訳者の住所・氏名を明記します。
また、相続手続にあたっては
の取寄せ・翻訳が必要です。
※当事務所での翻訳は家族関係登録簿関連の証明書 1通1,980円、除籍謄本(電算化)1頁あたり2,200円で承っています。
(10通(頁)以上の翻訳ご依頼で、翻訳代金合計から1割引させていただきます)
【 西紀・檀紀・朝紀 対照表 】
西紀1868年〜1951年を韓国年号に対応した表です。縦書の韓国除籍の翻訳の際にご利用いただけます。
ぜひご参考ください。
対照表 (pdf)
上記の書類を請求するには?
身分関係の書類の請求先は、本国か領事館いずれかになります。
本国に請求するのは稀でしょうから、領事館への請求が多いことと思われます。
ただ、全国にある韓国総領事館でも、即日発給してくれる領事館は限られています。
例えば、当事務所のすぐ近くの駐神戸総領事館に請求しますと、発給まで1週間程度の日数を要します。
しかし、駐大阪総領事館ですと、足を運べば、即日その場で発給を受けることができます。
というわけで、できるだけ早めに取得しようとする場合は、大阪に出向くのがよいでしょう。
請求に行く際には、在留カード(特別永住者証明書)または旅券を持参し、登録基準地(本籍地)を確認のうえ、出向くようにしてください。
(委任を受けて行かれる場合は、委任者の在留カード(特別永住者証明書)又はパスポートの写し、委任状、そして請求される方の身分証を持参してください。
翻訳を依頼するには?
まず考えられるのが、韓国民団でしょう。
韓国民団に依頼すれば、請求から取得、翻訳まで一貫して行ってくれます。
また、領事館でも発給窓口において、翻訳業者のリストを配布しています。
お住まいのお近くなど、ご都合の良い業者に依頼することもよいでしょう。
翻訳手数料は2,000円〜5,000円前後と思われます。
当事務所では、FAX・郵便でも翻訳の依頼を受け付けております。基本・家族・婚姻等の証明書は1通1,980円、電算化除籍謄本は1ページ あたり2,200円(電算化前横書2,750円・縦書3,300円)です。お気軽にお申し付けください。
※ 詳しくはこちらからご確認ください ⇒ クリック
※ただし、ハングルが読める方は、ご自身または知人の方が翻訳しても大丈夫です。
翻訳文には、翻訳日、翻訳者の住所、翻訳者の氏名を明記すれば足ります。
特別な資格は必要ありません。
ただし、大切な申請に使用するものですし、専門用語も多いですので、やはり専門家等に依頼するほうが無難かもしれません。
また、場所や氏名など、固有名詞も多く含まれていますので、労力がかかることも事実です(これまでの膨大な経験から当事務所は翻訳の精度に自信があります!)。
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