本邦において行うことができる活動
≪要件は次を参考にしてください。(基準省令抜粋)≫
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
申請事例と必要書類
事例1)中華料理店において、調理師として中国人を招聘する場合(個人事業主)の必要書類
1.在留資格認定証明書交付申請 2.開業届書 3.確定申告書写し 4.法定調書合計表 5.メニュー表(コース料理必須) 6.店内レイアウト図 7.店舗外観・内部・厨房写真(ガス台の数)10.雇用契約書(雇用条件通知書)11.招聘理由書 12.従業員リスト 8.戸口簿・居民身分証 9.資格証明書 13.前職場の推薦状 14.前職場の退職証明書 16.経歴(在職)証明書 15.身元保証書(事業主がなる) 17.本人写真
事例2)インド料理店において、技能の資格を保持するインド人を新たに雇用する場合(法人)の必要書類
1.就労資格証明書交付申請書 2.登記事項証明書 3.決算書写し 4.法定調書合計表 5.メニュー表 6.店内レイアウト図 7.店舗外観・内部・厨房写真(ナン焼き窯重要) 8.前就労先の離職証明書(退職時、源泉徴収票) 9.雇用契約書(雇用条件通知書)10.従業員リスト等 11.営業許可証写し 12.納税・所得証明書 13.本人写真
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