永住には多くのメリットがあります
永住資格を取得しますと、下記のようなメリットがあります。
などなど
ただし、外国人には違いないので、在留カードの常時携帯義務は当然あります。
また、退去強制事由に該当すれば、退去を強制されます。(これは誤解の多いところです)
総合的に、より安定的かつ自由に日本で活動をすることができます。
永住許可要件
現在入管法においては、最長5年の在留期間が設けられております。永住申請のガイドラインにおいては、保有する在留資格の最長期間を保有することが求められていますが、当面の間は、3年の在留期間を付与されていれば永住申請を認める取扱いとしています(家族滞在の方の場合で、扶養者の方の在留期間に紐づいて1年を超え3年未満の在留期間が付与されている場合は3年の在留期間とみなして申請可能です)。
1 永住許可申請書 | |
---|---|
2 証明写真 | 4㎝×3㎝ 3ヶ月以内のもの 16歳未満不要 |
3 身分関係を証明する資料 | □戸籍謄本 □婚姻証明書 □その他 |
4 世帯全員の住民票 | マイナンバー以外省略無しのもの |
5 申請人又は扶養者の職業立証資料 | □在職証明書(会社員の場合) □確定申告書控え写し(自営業の場合) □営業許可等の写し(ある場合) □その他 |
6 直近3年分の所得・納税状況 証明資料 | ①住民税(非)課税証明書・納税証明書 ②住民税を適正時期に納入している立証資料 □通帳の写し □領収証書写し □その他 ※特別徴収の場合は不要 ③国税納税証明書その3 △預貯金通帳の写し等 適宜 |
7 公的年金の保険料納付状況 証明資料 (直近2年間分) | □「ねんきん定期便」(全期間記録情報) 国民年金の期間がある場合 |
8 公的医療保険の保険料納付状況 証明資料 (直近2年間分) | □健康保険証写し ※直近2年間に国民健康保険加入期間がある場合 □国民健康保険料納付証明書 □国民健康保険料領収証書写し ※社会保険適用事業主の場合 □事業所保険料領収証書写し □社会保険料納入証明書 □社会保険料納入確認(申請書) |
9 身元保証人に関する資料 | □身元保証書(身元保証人 署名・捺印) □職業証明資料(在職証明・源泉徴収票等) □直近1年分の所得証明書 □住民票 ※申請者の書類と重複する場合は不要 |
10 その他 | □了解書 |
1 永住許可申請書 | |
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2 証明写真 | 4㎝×3㎝ 3ヶ月以内のもの 16歳未満不要 |
3 身分関係を証明する資料 | □戸籍謄本 □婚姻証明書 □その他 |
4 世帯全員の住民票 | マイナンバー以外省略無しのもの |
5 申請人又は扶養者の職業立証資料 | □在職証明書(会社員の場合) □確定申告書控え写し(自営業の場合) □営業許可等の写し(ある場合) □その他 |
6 直近3年分の所得・納税状況 証明資料 | ①住民税(非)課税証明書・納税証明書 ②住民税を適正時期に納入している立証資料 □通帳の写し □領収証書写し □その他 ※特別徴収の場合は不要 ③国税納税証明書その3 △預貯金通帳の写し等 適宜 |
7 公的年金の保険料納付状況 証明資料 (直近2年間分) | □「ねんきん定期便」(全期間記録情報) 国民年金の期間がある場合 |
8 公的医療保険の保険料納付状況 証明資料 (直近2年間分) | □健康保険証写し ※直近2年間に国民健康保険加入期間がある場合 □国民健康保険料納付証明書 □国民健康保険料領収証書写し ※社会保険適用事業主の場合 □事業所保険料領収証書写し □社会保険料納入証明書 □社会保険料納入確認(申請書) |
9 身元保証人に関する資料 | □身元保証書(身元保証人 署名・捺印) □職業証明資料(在職証明・源泉徴収票等) □直近1年分の所得証明書 □住民票 ※申請者の書類と重複する場合は不要 |
10 永住理由書 | 書式事由・ワープロ可 |
11 資産を証明する資料 | □登記事項証明書 □預貯金通帳写し等 適宜 |
12 その他 | □了解書 |
ご自身で申請可能でも相談意義はあります
日本に滞在されて、ある程度生活に慣れた外国人の方にとっては、在留資格の変更や更新の手続きはご自身で可能なケースも多いと思います。
ただ、注意していただきたいのは、申請を軽く考え、入国管理局に、申請書上において経歴、日本における活動などについて疑義を抱かせてしまう可能性が多くあるということです。
そして、一度不許可の決定を受けてしまうと、それを覆すだけの立証に大変な苦労を強いられることとなります。
「転ばぬ先の杖」ではないですが、申請内容に少しでも不安があるようでしたら、専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所からのアドバイス
☆一度入国管理局に提出した書類は、破棄されることなく電磁的記録で保管され、その後の申請についての資料としても活用されます。
☆何気なく記載した事項が、今後の日本における活動について命取りになる可能性があります。申請するにあたっては、事実にまちがいなく書くのはもちろん、提出書類は必ず控えをとるようにしてください。虚偽申請として判断されて、不許可・不交付の対象となった外国人については、日本に入国・在留することが、非常に困難になります。
☆入国管理局の申請については、立証責任は申請者側にあります。
提出書類に特に制限は設けられておりませんので、入管インフォメーション、入管ホームページ等で案内している必要提出書類以外にも、審査に役立つと思われる資料等は、積極的に提出するようにしましょう。
☆違法の可能性のある依頼は受任いたしません。私達はお客様との信頼関係確立のうえで業務を遂行します。
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