【経営・管理】VISA
〜会社設立からビザ取得まで完全サポートします〜 当事務所は、外国人の方の法人設立や起業を全力で応援・サポートいたします。
経営・管理の在留資格の申請
近年、外国人の方の日本進出がめざましく、投資や経営に関する「経営・管理」の在留資格の申請が非常に増えてきています。
当該在留資格について、概要を説明いたします。※2025年10月16日、基準が大幅に変更されました。
申請ポイント
- 安定継続性が認められる事業規模であること
新基準で3000万円以上の資本金等が必要になりました。
(注)<事業主体が法人である場合>
株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額をさします。
<事業主体が個人である場合>
事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。 - 独立した事務所、事業所が確保されていること
(注)住居と同じくする事業所は、認められにくいので注意が必要です。
入口やフロアを明確に分離できる場合などは、独立した事業所と評価される場合もありますが、賃料や光熱費、電話の名義など明確に区分することが必要です。
※看板等の表示も重要です。
※賃貸借契約書等で、事業用で使用することが認められていることが必要です。 - 日本語能力が必要となりました(新基準)
申請者又は常勤職員(注1)のいずれかが相当程度の日本語能力(注2)を有することが必要になります(第3号) 。
(注1)ここで言う「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
(注2)相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認します。
・公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること - 経歴(学歴・職歴)が必要となりました(新基準)
申請者が、 経営 管理又は 申請 に係る事業の業務に必要な技術又 は知識に係る分野に 関する博士、修士若しくは専門職の学位 (注1)を取得していること、又は、 事業の経営又は管理に ついて3年以上の経験 (注2)を有する必要があります(第4号)。 (注1)外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。 (注2)在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます。 事業計画書の取り扱いの変更について(新基準) 在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、 経営に関する専門的な知識を有 する者(注)の 確認が義務 付けられました。 (注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。 ・ 中小企業診断士 ・ 公認会計士 ・ 税理士 - 投資する資金の出所が明確であること。
申請者の資金だけに限らず親族からの借り入れ等も含めてもOKですが、海外からの送金証明等、資金調達方法(資金の流れ)が証明できるように準備してください。 - 常勤職員の雇用について変更がありました(新基準)
申請者が営む会社等において、 1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります 。
(注)「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限り、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。
※業種は問いませんが、ある程度国籍や申請者の経歴に関連性がある方が理解を得やすいのも事実です。
東亜総合事務所では、出資・起業からビザ取得まで完全サポート
経営・管理の在留資格を希望されるお客様、当事務所が計画から一貫してサポートいたします。
東亜総合事務所サポート内容
- 起業準備(計画・立案・事業計画作成)
- 会社設立手続(個人事業開業手続)
- 事務所・営業所の賃貸借契約サポート
- 従業員労務管理(各種労働・社会保険適用手続含む)
- 事業に必要な許認可取得手続
- 在留資格認定・変更手続
- その他経営・労務アドバイス
- 必要に応じ、税理士等の専門家紹介
これらを一元的に行いますので、結果的に、迅速・安価で手続を進めることが可能です。
経営・管理の申請の一般的な流れ
- 日本に短期滞在で来日(査証免除国の場合)⇒非査証免除国で入国が困難な場合は、日本のビジネスパートナーと準備いたします。
- 法人設立準備
※新規事業の開始による申請の場合は事業計画作成が重要です - 事業所等の賃貸契約(仮契約含む)
- 法人設立
- 銀行口座開設・電話の加入など事業開始の準備(現在、この段階での法人口座開設は非常に困難です)
- 法人設立届提出(税務署・県税事務所・市役所)
- 従業員の雇用
- 社会保険・労働保険等各種届出
- 事業開始
大体、以上のような流れによって事業を始めます。
申請要件が整ったら、入管に在留資格認定証明書交付申請を行います。
首尾よく在留期間内に交付されますと、「短期滞在」→「経営・管理」の在留資格に変更許可申請を行うことができますが、通常「経営・管理」の資格は、申請準備・審査ともにかなりの時間を要しますので、在留期限前に出国するケースが多いです。
上記を踏まえますと、申請者不在で事業の継続が困難でしょうから、ビジネスパートナーを役員に入れたり、一人でも従業員を雇用することが現実的に 望ましいでしょう。
※2012年7月の外国人登録法廃止、入管法改正等に伴い、短期滞在の外国人は外国人登録ができなくなったため、印鑑登録ができなくなりました。
法人設立にあたって、韓国等の本国の印鑑証明書は、使用できますが、印鑑登録制度がない国の方は、サイン証明等で代用しなければなりません。ご注意ください。
経営・管理の在留資格申請に対する注意点
安易に経営・管理の在留資格の申請を考える方がいらっしゃいます。
ただ、私どもは、経営・管理の申請リスクは、金銭的なものでも結構大きなものであると注意を促しています。
まず、仮に株式会社を設立するとして、
定款認証や登録免許税の実費だけでも最低26万円以上かかります(資本金3000万円の株式会社の場合)。
また、事務所の賃貸借契約などの敷金・礼金など不動産業者に支払うお金も結構な額です。
看板や什器備品、その他業務に必要なものの購入、従業員の雇い入れ等々・・・
また、首尾よく在留資格が得られた後も、在留期間を更新するにあたって当然に事業の継続安定性が重要視されます。
在留目的の事業が成功するほど、ビジネスは甘くありません。
明確な事業の展望と準備をもって申請されることが、重要です!