神戸市中央区新神戸の東亜総合事務所のHPです。帰化申請・入管手続(ビザ・在留・永住)、韓国戸籍関係全般の総合サイトです。行政書士・社会保険労務士の宮本斗児が運営しています。

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身分関係証明書、除籍謄本の取得、翻訳

帰化申請には、原則として身分関係書類(基本・家族・婚姻・入養・親養関係)除籍謄本の取得、翻訳が必要です。

帰化申請をするにあたり、韓国・朝鮮籍の方については、原則として、身分関係書類、除籍謄本が必要となります。記載されていることが必要な親族の範囲は、申請者本人及びその両親です。

なお、身分関係が整理されていない場合については、現在のところ、その整理までは求められていません。

ただし、その場合でも、他の立証資料(出生届や死亡届けの写しなど)から客観的に身分関係を明らかにしないと、法務局においても判断しようがないので、新しい日本の戸籍に実態の即した身分関係が記載されない恐れがあります。  

また、除籍謄本等が見つからない場合については、外国人登録上の本籍地(必ずしも正しい本籍地とは限りませんが)に「戸籍がないことの証明」を出してもらう必要があります。様式は特に問わないですが、申請者及びその両親の氏名・生年月日を記載して照会してみましょう。

なお、パスポートをお持ちの方については、おおよそ身分関係の整理がなされていることが多いですので、領事館に問い合わせてみるのもひとつの方法です。在外国民登録証をお持ちの方は、その中に本籍地、戸主名等が記載されています。
また、在外国民登録日がわかれば、管轄領事館に電話ででも教えてもらうことができます。 
帰化申請で提出する戸籍謄本や各種身分関係書類等の翻訳は、申請者本人、知人など誰が行ったものでも大丈夫です。
翻訳文には、翻訳日、翻訳者の住所・氏名を記載のうえ、捺印すれば足ります。

ただし、大事な身分関係のことですし、専門用語も多いので、専門家等に依頼する方が無難かもしれません。また、本籍地や出生地など、固有名詞も多く含まれているので、労力がかかることも事実です。

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