神戸市中央区新神戸の東亜総合事務所のHPです。帰化申請・入管手続(ビザ・在留・永住)、韓国戸籍関係全般の総合サイトです。行政書士・社会保険労務士の宮本斗児が運営しています。

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【帰化申請の流れ】     帰化申請は自分でできます!

帰化(日本国籍)申請を検討しているが不安な方、このホームページで概略がわかります!

帰化申請をしたいが、どんな流れで進めていけばいいのでしょうか。

全体像が見えれば、不安も軽減されるでしょう。

実際の手続きは下記のような感じです(ただし、管轄法務局によって若干の差はあります)。

@帰化申請を決意
 ↓
A住所地管轄の法務局に相談
(管轄法務局によって予約が必要な場合あり。電話で確認するようにしてください)
 ↓
B法務局で相談。申請書一式ももらい、また、申請に必要な収集書類を教えてもらいます。
※最初は、主に身分関係書類(戸籍や諸々の記載事項証明など)のみ指示されます。
 ↓
C上記で指示された書類をもって再度法務局へ相談に行きます。
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D収入関係、納税関係の収集書類を指示してもらいます。
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E一通り書類を揃えて、不備がないか、法務局にて最終確認をしてもらいます。
※申請書類に不備がなければ申請受付日時を決定します。
 ↓
F申請日時に、申請者全員(15歳未満を除く)が法務局に出向き、申請書に署名して受理してもらいます。
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G約2〜3ヵ月後に、法務局から、面接日時調整の打診があります(電話連絡)。
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H申請者全員(15歳未満を除く)が法務局に出向き、面接を行います。
※年齢、経歴、職業によって面接時間には差があります。最短15分くらい、長くて1時間以上かかるときもあります。
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I3ヵ月〜4ヶ月後くらいに許可の結果が知らされます。
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J法務局に出向いて、許可証を受け取ります。
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K市区町村において、外国人登録証を返納し、日本戸籍を作成してもらいます。
(簡単です。申請書類はJ番の許可証と一緒に法務局より交付してもらいます。)
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L氏名や本籍が変更になったことによる、各種届出(運転免許証の書き換えや不動産名義、年金関係の国籍欄変更など)を行います。必要があれば、日本のパスポートなども申請しておけばいいかもしればせん。
 ↓
M手続き完了です。お疲れ様でした!
どうでしたか?

帰化申請に対する、おおまかな流れを理解していただけたでしょうか。

ただし、ここで紹介した申請の流れは、申請条件や手続きに問題がないケースを想定したものです。大体法務局に足を運ぶ回数は、平均5〜6回程度と聞いております。

また、申請できるかどうかの事前の判断も必要です(法務局に相談に行くと、その相談を受け付けた履歴は法務局において保存されます)。

時間や手間を惜しまなければ、帰化申請は自分でできます!

もし、申請者の中で、お仕事をされてなく、役所に出向くのが負担でない場合、時間と手間さえかければ上記申請はできるはずです。

帰化申請については、下記の条件さえ充たしていれば、特に法律的な文章を作成することも、法的技術を駆使することも必要ないからです。

ただし、身分関係を明らかにできない場合などについては、多少苦労することもあるかもしればせん。しかし、在日韓国・朝鮮人の3世、4世の世代については、通常このような労力も必要ないでしょう。


帰化の条件(国籍法第5条第1項)
@引き続き5年以上日本に住所を有すること。
※主に帰化申請をしようとする在日の方については問題ないでしょう。

A20歳以上で本国法によって能力を有すること。
※家族で申請する場合については、当然未成年の方でも可能です。

B素行が善良であること
※交通違反や前科、納税状況などから判断されます。

C自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
※給与所得者(いわゆるサラリーマンなど)は、ほとんど問題ないと思われますが、自営業の方については、確定申告内容が障害になるケースを見受けます。特に裕福である必要はありませんが、常識的に生活できるだけの収入又は資産が必要です。

D国籍を有せず、又は日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと。
※在日韓国、朝鮮人については、韓国法、朝鮮法によって、他の国の国籍を取得した場合には、同時に本国の国籍を失うことになっているので、問題はありません。

E日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
※説明するまでもないですね。常識ですが、韓国民団、朝鮮総連は上記の団体に該当しません。ただし、民団もしくは総連の幹部である場合には、問題にされるケースがあります(帰化意思の有無などの観点から)

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