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在日韓国人のみなさまへ
帰化申請・相続相談、手続は当事務所でおまかせください。
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東 亜 総 合 事 務 所
行政書士・社会保険労務士 宮本 斗児 (ミヤモトトウジ)が応援します!!
※@〜Dまで、すべての証明書が必要なわけではありません。申請される方それぞれの身分関係に応じて必要なものだけですのでお間違いなく。
帰化申請につき、実際の運用は法務局でもまだ確立していません!
各法務局に、韓国家族法改正に伴う、各種証明書の雛形、その運用基準等が通知なされたのは、昨年12月末ぎりぎりであったとのことです。
それゆえ、今現在の段階では、法務局として未だ実績が皆無に等しく、手探り状態であるとのお話を伺いました。
ただ、特別永住者については、従前と扱いは異なることなく、たとえ、身分関係が整理されておらず、各種証明書が発給されない場合であっても、日本における出生届や婚姻届の記載事項証明書で代替することによって、身分関係を認定する方針であることもお聞きしました。
なお、現在帰化申請手続き中の方、またはこれから準備なさろうとする方が、昨年に取得した戸籍または除籍謄本は、そのまま使用できるとのことですので、もし、お手元にそれらの書類があるようでしたら、各種証明書は必要ありません。
最期に、韓国領事館において、身分関係証明書及び除籍謄本の発給権者は、本人、直系血族、兄弟姉妹、代理人に限定されていることを申し添えます。
韓国朝鮮の方の帰化申請や入国管理局における手続きその他、身分関係を必要とする申請、届出等につき、行政の扱いを、今後も当事務所では注視し、情報発信をつづけていきます。