神戸市中央区新神戸の東亜総合事務所のHPです。帰化申請・入管手続(ビザ・在留・永住)、韓国戸籍関係全般の総合サイトです。行政書士・社会保険労務士の宮本斗児が運営しています。

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2008-01-30 >>> 電算化されていない韓国除籍謄本について

電算化されていない除籍謄本は、従来、韓国本国に請求しなければ取得できませんでした。
しかし、本年1月1日から、大阪領事館においても、請求可能となっています。
従って、除籍謄本をさかのぼって取得することが、比較的容易になりました。

2008-01-30 >>> 帰化申請に必要な書類を変更しました。

本年1月1日から、韓国の新家族法をうけて、帰化申請に必要な書類が変わりました。
変更点は、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書及びその他の証明書が追加されたことです。

それぞれの書類の詳細は、「帰化申請に必要な書類」のページに記載しています。

ぜひ参考になさってください。

2008-01-11 >>> 改正韓国家族法の施行により、帰化申請書類が変更

昨年まで、韓国、朝鮮の方が帰化申請をする際には、「国籍・身分関係を証する書類」としまして、韓国戸籍・除籍謄本が必要でした。しかし、本年1月1日、戸主制度廃止を柱とする改正韓国家族法の施行に伴い、新しく、5種類の身分関係を証明する書類が追加されました。
新しく追加される身分関係証明書は以下のとおり

@基本証明書(出生や改名など、下記の証明書の記載事項以外のことを証明)

A家族関係証明書 (同一世帯の家族関係を証明)

B婚姻関係証明書 (婚姻を証明)

C入養関係証明書 (養子縁組を証明)

D親養子入養関係証明書 (法改正に伴って創設された親養子制度〈日本の特別養子制度のようなものです〉に基づく身分関係を証明)

※従来の韓国戸籍は、除籍謄本として残ることになり、必要に応じて発給はされますので、こちらも帰化申請の必要書類として、挙げられています

※@〜Dまで、すべての証明書が必要なわけではありません。申請される方それぞれの身分関係に応じて必要なものだけですのでお間違いなく。

帰化申請につき、実際の運用は法務局でもまだ確立していません!



各法務局に、韓国家族法改正に伴う、各種証明書の雛形、その運用基準等が通知なされたのは、昨年12月末ぎりぎりであったとのことです。

それゆえ、今現在の段階では、法務局として未だ実績が皆無に等しく、手探り状態であるとのお話を伺いました。

ただ、特別永住者については、従前と扱いは異なることなく、たとえ、身分関係が整理されておらず、各種証明書が発給されない場合であっても、日本における出生届や婚姻届の記載事項証明書で代替することによって、身分関係を認定する方針であることもお聞きしました。

なお、現在帰化申請手続き中の方、またはこれから準備なさろうとする方が、昨年に取得した戸籍または除籍謄本は、そのまま使用できるとのことですので、もし、お手元にそれらの書類があるようでしたら、各種証明書は必要ありません。


最期に、韓国領事館において、身分関係証明書及び除籍謄本の発給権者は、本人、直系血族、兄弟姉妹、代理人に限定されていることを申し添えます。
 
韓国朝鮮の方の帰化申請や入国管理局における手続きその他、身分関係を必要とする申請、届出等につき、行政の扱いを、今後も当事務所では注視し、情報発信をつづけていきます。

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